介護施設開発事業
Q.民間事業者に運営をまかせるのと、建築から運営まで一括で依頼するのとでは、どんな違いがあるのですか?
A.
一般の民間介護サービス企業は、建築業社様に建築を依頼しそれを運営会社が一括賃借して介護サービス事業を展開し、賃借条件をオーナー様に提示することにより事業展開してゆく形が多いと思います。 この場合、建築業社さん、介護運営会社さんと各々利益を取りますので、一般的に建築費が高くなるか、賃貸費用が安くなる傾向があります。
一括依頼の場合、良好な介護施設が増えることを第一の目的としています。建築から介護事業運営をグループ一括で行うことにより、建築費が抑えられ、オーナー様の金融機関からの借り入れ等の初期投資費用が抑えられます。(主に介護施設を増やしていくことを目的にしていますので、建築費で利益を出す必要がない為。)またオーナー様におかれましても、社会性の高い事業に関わっていただくのと同時に、賃貸物件としてのアパート等より需要が増えている事業で有利な資産運用をして頂けると思います。
Q.特別養護老人ホームとグループホームの違いは何ですか?
A.
介護保険法には「在宅サービス」と「施設サービス」があります。
特別養護老人ホームは「施設サービス」に含まれ、運営主体は地方公共団体および社会福祉法人となります。 介護保険法に基づき都道府県知事が指定する介護施設には3つの種類があります。
・介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)
入所する要介護者に対し、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う施設 参照:介護保険法 第8条 24項
・介護老人保険施設 (老人保健施設)
要介護者に対し、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設 参照:介護保険法 第8条 25項
・介護療養型医療施設 (療養型病床群等)
療養病床等に入院する要介護に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設 参照:介護保険法 第8条 26項
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
「地域密着型サービス」に位置づけられるサービスです。目的は在宅で介護することが困難でも比較的軽度の認知症高齢者を専門介護することにありますが、自力生活を支援し、あくまでも在宅に戻ることを前提としています。また、同程度の認知症高齢者が共同生活するので精神的な安心も得られます。一方、特養では認知症でない高齢者、また逆に重度の認知症高齢者も入所されるため、いろいろな設備が整っています。家を高齢者一人にさせてしまう場合が多いのであれば特養のほうがよいのかもしれません。グループホームも特養も要介護認定がなければ入ることができませんが、特定施設入所者生活介護事業所の場合は要支援認定でも入ることができます。
適合高齢者専用賃貸住宅(一般の集合住宅に比べより高齢者に適した共同型集合住宅)
高齢者の居住の安定を確保するために高齢者世帯に賃貸する高齢者専用住宅のうち、厚生労働省が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ているものです。 ヘルパー資格を持ったスタッフが24時間常駐する事により、より安心感を持って生活して頂く事ができます。
Q.具体的に検討したい土地があるのですがどうしたらいいですか?
A.
今現在運用をご検討中の土地がある場合、メールまたはお電話(048-594-8444)にてお問合せください。ご希望の方にはキャッシュフロー(剰余金)・減価償却費を含めた詳しい資料もお送りいたします。(無料)
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